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4号特例の法改正、耐震等級3を取得するには

4号特例の法改正、耐震等級3を取得するには

家を建てるとき、「安全性」はとても大切なポイント。その中でも「耐震性」は、地震の多い日本では特に重要です。今回は、最近の「4号特例」の法改正と、それにともなって注目される「耐震等級3」についてご紹介します。

 

⚪そもそも4号特例って何?

これまで、木造2階建て以下の住宅などは「4号建築物」と呼ばれ、建築確認申請の際に構造の詳細な審査が一部免除される「4号特例」という制度がありました。

 

⚪法改正で何が変わったの?

2025年4月から、この4号特例が大きく見直されました。対象となる建物が縮小され、今後は木造2階建ての住宅でも、構造計算や詳細な確認が必要になるケースが増えます。

つまり、「建てる前のチェックが厳しくなる」ということ。これにより、住まいの安全性をしっかり確保する流れに変わってきています。

 

⚪耐震等級って何?

住宅の「耐震性能」を示す基準に「耐震等級」というものがあります。これは1~3までの等級があり、数字が大きいほど地震に強い家になります。

等級1:震度6強〜7程度の地震でも倒壊しない最低限の基準。

等級2:等級1の1.25倍の強さ。避難所などの基準。

等級3:等級1の1.5倍。消防署・警察署レベルの最高基準です。

 

⚪耐震等級3を取得するには?

耐震等級3を取得するためには、専門の構造計算が必要です。確認方法には「壁量計算」と、より精密な「許容応力度計算」の2つがあります。ドリームクリエイトでは、安全性と信頼性の高い許容応力度計算を推奨しています。

また、耐震等級3を認定してもらうには、以下のステップが必要です。

・設計段階での構造計算

・第三者機関への申請と審査

・施工中の品質管理

許容応力度計算をすることによって耐震等級3の公的証明書を取得する事ができるので火災保険が半額になります。
安全性だけでなく、家計にも優しいメリットです。

 

ドリームクリエイトでは、法改正に対応した安心・安全な家づくりを全力でサポートしています。耐震性能について気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談くださいね。